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定款

社団法人川崎中原工場協会定款

  • 昭和49年6月14日 法人設立神奈川県知事許可
  • 平成元年7月11日 定款変更神奈川県知事認可
  • 平成15年7月22日 定款変更神奈川県知事認可
  • 平成16年8月11日 定款変更神奈川県知事認可

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は,社団法人川崎中原工場協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条
本会は,事務所を神奈川県川崎市中原区下小田2丁目8番13号に置く。
(目的)
第3条
本会は,会員相互の信頼を基調として,生産性の向上,労務管理の改善,労使関係の安定,労働福祉および地域福祉の向上,公害防止対策等の施策を行い,もって企業の発展と労働者の福祉増進および地域住民との調和に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
  • (1)生産性向上のための経営研究会,技術講習会等の開催
  • (2)労務管理の改善に関する調査および研究ならびに講習会の開催
  • (3)労使関係の安定を図るための研究会および講習会の開催ならびに労務相談の実施
  • (4)労働災害防止および公害防止対策のための調査および研究ならびに講習会の開催または受講のあっせん
  • (5)労働福祉および地域福祉の向上に資するための諸施策の実施
  • (6)労働保険事務組合の業務および社会保険関係事務の代行
  • (7)機械設備近代化および福利厚生施設改善に関する制度融資の利用促進
  • (8)その他目的を達成するために必要な事業

2章 会員

(入会)
第5条
会員になろうとするものは,所定の入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条
会員は,毎年度所定の納期までに総会において定めるところにより,会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条
会員は,退会しようとするときは,あらかじめ文書をもって会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡し,または解散(事業遂行の停止を含む。)したときは,退会したものとみなす。
(除名)
第8条
会員が,次の各号のいずれかに該当するときは会員を総会において,会員の4分の3以上の同意によりこれを除名することができる。
  • (1)相当期間に渡る会費の未納その他会員としての義務を著しく怠ったとき
  • (2)本会の名誉をき損し,または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
2.前記第2号の規定により会員を除名しようとするときは,除名の議決を行う総会において,その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第9条
すでに納入された会費その他拠出金品は,返還しない。

第3章 役員

(種別および定数)
第10条
本会に,次の役員を置く。
  • (1)会長 1人
  • (2)副会長 5人以上8人以内
  • (3)専務理事 1人
  • (4)常務理事 1人
  • (5)常任理事 7人
  • (6)理事(会長,副会長,専務理事,常務理事,および常任理事を含む。) 40人以上50人以内
  • (7)監事 2人又は3人
(選任)
第11条
理事および監事は,総会において選任する。
2.会長,副会長,および常任理事は,理事の互選により定める。
3.専務理事および常務理事は,理事会の承認を得て会長が選任する。
4.理事および監事は,相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条
会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2.副会長は,会長を補佐して会務を掌理し,会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行う。
3.理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する。
4.常任理事は,常任理事会を構成し,会務の執行の細目を決定する。
5.専務理事は,会務を処理する。
6.常務理事は,常務を処理する。
7.監事は,民法第59条の職務を行う。
(任期)
第13条
役員の任期は,2年とする。ただし,補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2.役員は,再任されることができる。
3.役員は,辞任し,または任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条
役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,総会において会員の4分の3以上の同意により,これを解任することができる。
2.第8条第2項の規定は,前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において,同項中「前項第2号」とあるのは「前項」と,「会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(名誉会長および顧問)
第15条
本会に,名誉会長および顧問を置くことができる。
2.名誉会長は,本会の育成に功績顕著な者のうち,総会において推せんされた者を,会長が委属する。
3.顧問は,理事会の同意を得て,会長が委属する。

第4章 会議

(種別および構成)
第16条
本会の会議は,総会,理事会および常任理事会とし,総会は,通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は,会員をもって構成する。
3.理事会は,理事をもって構成する。
4.常任理事会は,会長,副会長,専務理事,常務理事および常任理事をもって構成する。
(権限)
第17条
総会は,この定款に別に定めるもののほか,本会の運営に関し,重要な事項を議決する。
2.理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
  • (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  • (2)総会に付議すべき事項
  • (3)定款の施行に必要な細則の制定改廃に関すること。
3.常任理事会は,理事会の議決した事項の執行に関し必要な事項を議決する。
(召集)
第18条
通常総会は,毎年3月および5月に開催し,会長が召集する。
2.臨時総会は,理事会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催し,会長が召集する。
3.理事会および常任理事会は,会長が必要と認めたときに開催し,会長が召集する。
4.総会を招集するには,会員に対し,総会の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して,開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第19条
会議の議長は,会長がこれにあたる。
(定足数)
第20条
会議は,総会においては会員,理事会においては理事,常任理事会においては構成する理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第21条
会議の議事は,この定款に別に定めるもののほか出席した会員または理事の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書面表決等)
第22条
やむを得ない理由のため,総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前2条および次条第1項第3号の規定の適用については,出席したものとみなす。
(議事録)
第23条
会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)会議の日時および場所
  • (2)会員または理事の現在数
  • (3)会議に出席した会員の数または理事の氏名
  • (4) 議決事項
  • (5)議事の経過の概要およびその結果
  • (6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には,議長のほか,出席した会員または理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

第5章 資産,事業計画等

(資産の構成)
第24条
本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
  • (1)財産目録に記帳された財産
  • (2)会費
  • (3)寄付金品
  • (4)事業に伴う収入
  • (5)資産から生ずる収入
  • (6)その他の収入
(資産の管理)
第25条
資産は,会長が管理し,その方法は,会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第26条
本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第27条
本会の経費は,資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第28条
本会の事業計画および予算は,毎事業年度会長が作成し,その年度開始前に総会の承認を得なければならない。
(事業報告,決算および財産目録)
第29条
本会の事業報告,決算および財産目録は,毎事業年度会長が作成し,監事の監査を経,て,その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。

第6章 事務局

(事務局)
第30条
本会の事務を処理するために,事務局を置く。
2.事務局には,事務局長1人その他の職員若干人を置く。
3.事務局における事務処理規定および職員の服務等に関する規定は,会長が理事会の承認を経て定める。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第31条
この定款は,総会において会員の4分の3以上の同意を経,かつ,主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第32条
本会は,民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は,会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は,総会の議決を経,かつ,主務官庁の認可を得て,この法人と類似の目的をもつ公益法人に寄付する。

第8章 雑則

(委任)
第33条
附則
1.本会の設立当初の役員は,第11条の規定にかかわらず,別紙役員名簿のとおりとし,その任期は,第14条第1項の規定にかかわらず,昭和50年3月31日までとする。
2.本会の設立当初の事業年度は,第26条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
3.本会の設立初年度の事業計画および予算は,第28条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
この定款の施行について必要な事項は,会長が理事会の議決を経て定める。